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| 過去の豆知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下化審法)は1973年に公布、1974年に施行された法律です。2003年に大改正が行われ、改正された化審法は2004年4月1日から施行されています。化審法は、難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため新規化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性などの性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じて、その物質の製造、輸入、使用等を規制することを目的としています。 規制対象化学物質は、その物質の生分解性、生体濃縮性、人への長期毒性及び生態系の動植物への毒性並びに環境中での暴露の可能性によって決定されています。 |
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| カテゴリー | 生分解性 | 濃縮性 | 人への長期毒性 | 動植物への毒性 | 広範な環境暴露 |
| 第一種特定化学物質 | 難 | 高 | あり 又は 高次捕食動物に対してあり | − | |
| 第二種特定化学物質 | 難 | 低 | あり 又は 生活環境動植物に対してあり | あり | |
| 第一種監視化学物質 | 難 | 高 | 不明 | 不明 | − |
| 第二種監視化学物質 | 難 | 低 | 疑い | − | − |
| 第三種監視化学物質 | 難 | 低 | − | あり | − |
| カテゴリー | 規制 | 該当製品例 |
| 第一種特定化学物質 | 1)製造、輸入の原則禁止 2)環境汚染を生ずるおそれのない一定の用途以外の使用禁止(用途制限) 3)製造業者及び輸入業者は一定の技術上の水準に適合、維持する業務。基準不適合の場合は改善命令(対製造者、使用者) 4)第一種特定化学物質及び使用製品の回収、その他の措置命令(対製造者、輸入者、使用者) 5)政令で指定する製品であって、第一種特定化学物質が使用されているものの輸入禁止 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) アルドリン ヘキサクロロベンゼン ディルドリン など |
| 第二種特定化学物質 | 1)毎年度、製造又は輸入数量の事前届出と報告義務 2)数量規制 3)取扱いの方法に関する指導及び助言などの遵守 4)製品の容器、包装又は送り状に環境汚染を防止するための措置などに関する表示 |
トリクロロエチレン テトラクロロエチレン など |
| 第一種監視化学物質 | 1)毎年度、定められた様式で前年度の製造又は輸入の実績数量の届出 2)取扱いに係る技術上の指針に従った措置(開放系用途での使用削減等) 3)必要な場合に出される有害性調査の指示による有害性調査の実施と報告 |
改正法施行後に指定される 予定 |
| 第二種監視化学物質 | 1)毎年度、定められた様式で前年度の製造又は輸入の実績数量の届出 2)取扱いの方法に関する指導及び助言等の遵守 3)広範な環境汚染が認められる等リスクの観点から必要な場合に出される指示による人の健康に及ぼす影響についての有害性調査の実施と報告 |
改訂前の指定化学物質(約740物質、クロロホルム、二硫化炭素など)と改正法施行後に新たに指定される予定 |
| 第三種監視化学物質 | 1)毎年度、定められた様式で前年度の製造又は輸入の実績数量の届出 2)取扱いの方法に関する指導及び助言等の遵守 3)生活環境動植物の生息または、生育に係るリスクがあると見込まれる場合についての有害性調査の実施と報告 |
改正法施行後に指定される予定 |